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K・I 笑顔通信 No.25「医療費控除について」

2023年11月6日(月)

みなさん、こんにちは。

日中はまだ暑さが残っていますが、街中はクリスマスに向けての装飾が進んでいますね!

日中の温度差に体調を崩されないようにお気を付けください^_^

さて、今月のK・I 笑顔通信のコラムは「医療費控除」についてです。

医療費控除?なにそれ?という方、聞いたことあるけどよく分からないという方、申請したいけどどういう手続きを踏むのかわからないという方々にぜひ読んで頂ききたい内容となっています。

どうぞご覧ください。

 

医療費控除、活用していますか?

〜良い治療を受けて節税しよう〜

「自費診療で良い治療がしたいけど、もう少し安くならないものか…」 「医療費が戻ってくるって聞いたことあるけど、自分は関係なさそう…」 「医療費控除って面倒な割にあまり戻ってこないんでしょ?…」 このように思っている方も多いのではないでしょうか? そこで、申請のひと手間でお金が戻ってくる『医療費控除』という制度がありますのでご紹介します!

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分や家族が医療機関(歯科以外も含む)に対して支払った医療費の合計が「10万円」を超えた場合、確定申告を行えば所得税・住民税が控除される制度です。歯科医院での保険診療はもちろん、インプラント治療やセラミック治療や矯正治療などの自費診療も医療費控除の対象となります。

歯科治療での対象は?

・保険診療費(虫歯治療(銀やプラスチックの詰め物・被せ物)、歯周病治療、入れ歯、抜歯など) ・自費診療費(セラミック治療、インプラント治療、保険外の入れ歯、矯正治療など)  (※ホワイトニングなどの美容目的の治療は対象外です) ・通院時に支払った交通費(バス、電車などの交通機関を利用した場合) ・デンタルローンにより支払った治療費

 

手続きの仕方

・医療費控除を受けるには、次の年の2月16日〜3月15日の期間に確定申告が必要です。

・もし申告を忘れていても、5年前まで遡って申告することができます。

・準備するもの:医療費の領収書・レシート、給与所得の源泉徴収票、医療費控除  の明細書、保険金などの補填金額が分かる書類、印鑑、通帳(本人名義)、マイ ナンバーが分かる書類   

※医療費控除について詳しく知りたい方は、スタッフまでお声がけ下さい。

医療費控除を活用して、もっと綺麗に健康になりましょう!!

福岡市中央区今泉

F-style K・I DENTAL OFFICE(エフスタイル ケーアイデンタルオフィス)